ネット誹謗中傷/株式会社の名誉棄損で逮捕
2005年8月に北海道にて、定期刊行誌Aに掲載する記事の企画・執筆・編集・発行などを担当していた被告人が、株式会社Bの名誉を毀損するような内容の記事を掲載したとして、名誉毀損容疑で逮捕された事件です。
裁判所は「名誉を大きく害する悪質な犯行」として、被告人に対して懲役1年2ヶ月との判決を下しました。
引用元:IT弁護士ナビ
個人ではなく株式会社の名誉棄損をおこなって逮捕された例です。
一般的に、個人より法人(会社)の方が、社会的な影響が大きいため個人より慰謝料が大きくなることが多いです。
企業の場合は、誹謗中傷による風評被害によって営業妨害にもなりますので、罪も大きくなる傾向が大きく、逮捕に至ることがあります。
会社によっては顧問弁護士を付けていることが多く、個人に比べて対応が早いです。
この事件は、相手が特定できていたので、より早く逮捕に至ったという事だと思います。
関連ページ:ネット誹謗中傷/対策法と被害
名誉棄損事件の裁判記録
裁判年月日 平成21年 3月17日
裁判所名 札幌地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(わ)1048号
事件名 名誉毀損被告事件
裁判結果 有罪
参考元:文献番号 2009WLJPCA03179006
インターネットの匿名性を悪用した、誹謗中傷被害、風評被害が増えているのです。特に、企業にとりまして、退職した社員が就職サイト・転職サイト・匿名掲示板などで、会社や役員の誹謗中傷をしましたり、会社の悪口を書き込んだりといいました炎上事案が少なくないです。会社側では「円満退社」と考えていても、退職した社員はすべての不満を抱えており、軽はずみな気持ちで行われた誹謗中傷行為が、インターネット上の炎上を招く危険もあるのです。風評・誹謗中傷被害を引き起こした社員が在職中であれば、懲戒処分、解雇とかいという対応が可能ですけど、既に退職済の場合には、インターネット上の情報の削除請求、損害賠償請求などによりまして応じていくこととなるのでしょう。もちろん、そにみようかな事態になることはないよう予防策も重要です。それで今回は、インターネット上の誹謗中傷対策のなかで、特に恨みが大きくなりがちな、退職者による風評・誹謗中傷トラブルの対処法を、弁護士が解説します。退職した作業員によるインターネット上の投稿が、会社にとって重大な被害をもたらすことはあげられます。就職サイト・転職サイトに、会社の世の中的信用を低下させる投稿をされましたケースが典型例です。「ブラック企業」という言葉の流行からもわかりますように、端的な言葉で会社の問題点を指摘し、社会的信用を大きく失墜させることができます。特に、元従業員の投稿でありますことはわかる内容であってリアリティ(現実味)の溢れる投稿であるほど、それを見る人に比較する信用性が高く、その情報の内容がたとえ虚偽や誇張であっても信じられやすくなるんです。「この会社はブラック企業だから、入社しないように気を付けてください。」「長時間労働が蔓延してるにもかかわらず、残業を申請しても一切残業代が支払われません。」「営業部のA部長は、四六時中部下に怒鳴り散らしたり、事務の女性にセクハラを繰り返しています。」「私が知る限りしかし、1年で10人の人が退職しており、離職率が高い会社です。」退職した従業員の手によるものとわかる態様で、上記のような投稿がさせられると、会社の社会的信用を落とすことが明らかです。これの投稿を見れば、御社に就職、転職を思っていた人が応募を自粛したり、内定を辞退したりして採用活動に支障が出るのは当然です。それだけでではなく、取引先や顧客が見れば、会社の商品・サービスの購入を控える実現性もあげられます。「人手不足」で悩む会社にとって、些細な情報1つ1つが採用活動にもたらす影響力は、無視することの方ができない。退職した従業員と思ってくれる人の投稿で、インターネット上に会社の悪口・風評・誹謗中傷を書き込まれたとき、一番重要なことは、これ以上被害を拡大しないことなのです。インターネット上にその情報が長く残り続ければ、情報のコピーが容易なインターネットの性質上、信じられないスピードで情報が広がっていき、取り返しのつかないことになるおそれがあることからなんです。この時、退職した従業員による誹謗中傷被害にあった会社がはじめに考えるべき、削除手続の方法につきまして、弁護士が解説します。今日では誰もがインターネットを交えて、情報の迅速かつ自由なやり取りが行えるようになってしまいました。どんな内容を発信するかという点は、表現の自由が保障させられるべき部分でもありまして、基礎的に規制はなく利用者に任されます。インターネットは次みたいに大変便利なソフトですが、特定の対象を誹謗中傷する内容などがインターネット上に現れることで、それが広がることによって、具体的な損害が生じることもあげられます。特定の会社に対するインターネット上の誹謗中傷は、その内容や程度にもよりますが、刑事事件の対象となることもあって、名誉毀損罪(外部的名誉を害する)、信用毀損罪(経済的信用を害する)、業務妨害罪(会社の業務を妨害する)などを構成する可能性がある。また内容や方法によりましては、金融商品取引法第158条で禁じられてる「風説の流布」として罰則が適用させられる可能性も考えられます。さらに、会社の名誉が毀損されてしまったり、具体的な損害が生じたような場合には、民事的な手続により損害賠償請求を追求したりするには考えられます。ただ、損害額の算定をどういうにすべきかにつきましては検討が必要です。なお、特に掲示板等への書き込みなどは匿名で行われていることも多いので、損害賠償請求などをする場合には、まず記載した者の身元をはるかにやるめの対応をしないそしたらならない。ですから、通常の場合に比べて一定の手間がかかります。なお、匿名掲示板であったとしましても、通常の場合は、しかるべき手続を行えば記載した者ははるかになるんです。
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