ネットの誹謗中傷は弁護士に相談しよう
ネットの誹謗中傷は弁護士に相談するのが一番早いです。
誹謗中傷は犯罪でありながら、ほとんどの場合は親告罪ですので、緊急性が高い事件以外は残念ながら警察はほとんど動いてくれません。
実際、名誉棄損や侮辱されただけで、体がダメージを受けるわけでも誰の目にも見える形で財産が失われるわけではありませんので、どうしても警察は後まわしにしてしまうのです。
最近では、法テラスなどを中心に、弁護士の無料相談が受けられます。
法テラスは、東京や大阪、名古屋などの大都市だけでなく、全ての都道府県に設置されているので、お近くの事務所までご連絡ください。
日本司法支援センター(にほんしほうしえんセンター、英語: Japan Legal Support Center)は、総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って、日本国政府が設立した法務省所管の法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としている。2006年(平成18年)4月10日に設立され、同年10月2日から業務を開始している。
愛称は法テラスで、「法で社会を明るく照らす」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にする」という思いが込められている。
裁判制度の利用をより容易にするとともに、弁護士のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図っている。
引用元:wikipedia
どんな状況であっても日本国民であれば、裁判は起こすことができます。
ただし、ネットの誹謗中傷に値すると認定されるのは、様々な条件がありますので、まずは、弁護士さんの無料相談をして裁判をおこして少しでも勝ち目があるかどうか、もっと言えば、相手から慰謝料の請求ができるかどうかを見定めてもらいましょう。
まだ、この段階では弁護士費用はかかりません。
どんな些細な悪口であっても精神的に傷ついていることは重々承知ですが、勝てない裁判をやっても時間とお金を浪費するだけです。
場合によっては、警察にも弁護士として働きかけてくれて、捜査をしてもらうこともできます。
風評被害を少しでも減らすために、早い段階で行動するのが重要です。
くやしいですが、相手を訴えるより削除請求をした方が良いケースもあります。
ぜひ、一度、専門家に法律相談をしてみてはいかがでしょう。
ネットの誹謗中傷の裁判
ネットの誹謗中傷の裁判は、基本は親告罪なので一部のケースを除き民事裁判になります。
刑事告訴はかなり難しいと考えてください。
民事訴訟 | 刑事訴訟 |
人と人、会社と人などの私人の間の紛争を解決するための手続です。 | 起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、刑罰を科すべきかどうか等について、判断するための手続です。 |
当事者は、原則として、人、会社(法人)などの私人 | 検察官だけが起訴することができる。 |
引用元:法テラス
ネット誹謗中傷裁判の値段
弁護士費用は、着手金と成功報酬があります。
弁護士によって着手金の金額は違いますが、相場としては、ネットの誹謗中傷は20万~50万円程度となります。
裁判が長期化すると着手金で弁護士の経費(交通費や日当など)が足りなくなると追加料金が発生します。
すぐに訴えたい気持ちもあると思いますが、弁護士に全てお任せしましょう。
慰謝料は内容や訴えるのが個人か企業かで変わってきますが、10万円~200万円とかなり幅が大きくケースバイケースになります。
ネットの誹謗中傷の場合は、匿名で行われることが多いので、裁判は次のような流れになります。
ネットの誹謗中傷裁判の流れ
1 誹謗中傷している人のIPアドレスの開示裁判
ツイッターや2ちゃんねる(5ちゃんねる)など匿名性が高い場合は、ツイッター社や2ちゃんねる(5ちゃんねる)の管理人を相手に裁判を起こし、IPアドレスの開示請求をしてます。
当然ながら、相手も個人情報の保護や企業のコンプライアンスの観点から簡単にはIPアドレスを開示してはくれません。
そこで裁判所に訴え、ツイッター社や匿名掲示板に対して、強制的にIPアドレスの開示をさせることになります。
裁判所の命令には逆らう事はできませので、IPアドレスがようやく開示されます。
2 IPアドレスから個人の特定裁判
IPアドレスがわかるとインターネットプラバイダが判明します。
今度は、インターネットプロバイダに対して、契約者の開示請求を行います。
同じように個人情報の保護や企業のコンプライアンスの観点から簡単には、契約者の開示は行ってくれません。
そこで裁判所に訴え、プロバイダの会社対して、強制的に契約者の開示をさせることになります。
裁判所の命令には逆らう事はできませので、契約者の開示が行われます。
3 ネットの誹謗中傷を行った人への裁判
個人が特定されれば、ようやく名誉棄損で慰謝料の請求ができます。
ここまでの内容は個人でもできなくはないのですが、手続きが複雑で、弁護士の訴えでなければ門前払いをされることがほとんどです。
相手が誰か100%わかっていれば、いきなり3の裁判を起こすことができるので、問題ないのですが、ほとんどの場合は匿名なのでなかなか厳しいものがありますね。
ネットの誹謗中傷の賠償金
ネットの誹謗中傷の賠償金は、個人が特定さればまず間違いなくもらうことができます。
裁判というのは相手が争う意思がなければ、原告の言い分がほぼ通ります。
個人が特定できれば、実際には裁判になることはほとんどなく示談で終わります。
しっかりと慰謝料を請求しましょう。
匿名だから大丈夫なんてことはありませんで、ネットでの誹謗中傷はやめましょうね。
会社にバレて、解雇になって社会的地位を失うこともあります。
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