【ネットの誹謗中傷】逮捕と罪の基準
ネットの誹謗中傷で逮捕されると警察署での取り調べを受けてそのまま刑事裁判まで進み有罪判決になります。
裁判前に被害者と示談ができれば、起訴されず、前科がつくことは避ける事ができます。
また、刑事裁判は有罪率が99%とかなり高いので、起訴されるまでに弁護士に相談しましょう。
名誉毀損につきましてある程度ご理解いただけたでしょうか。要点をかいつまむと、「公然と事実を掲げて、世の中的評価を低下させる危険を生じさせてみたこと」が名誉毀損罪となるのでしょう。ではさらに、実際はどんなケースで、名誉毀損罪で逮捕されるのだろうか?例を挙げながら説明していきたいと思う。名誉毀損というと、日常でも起こりやすそうな犯罪のビジョンがあるのです。しかしていながら、実際に名誉毀損罪として受理されてる人数は、上図みたいに年間1,000名を満たしてわない。実際に名誉毀損がされても刑事事件にまで発展せず、民事事件として争われていることが多いと考えられます。最初に、逮捕させられるには刑事事件に発展することになるんです。さらに名誉毀損罪は親告罪となりましてます。親告罪とは、被害者からの告訴が無ければ、刑事受付けを進められない罪を言います。公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すると、刑事罰の対象となるんです。罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられているのです。一般の方々が関わることが多いであろう、インターネットでの誹謗中傷などによる名誉毀損です。特に最近はSNSで拡散させられることもあって、ちょっとした悪口や悪ふざけが拡散されていって炎上するそしたら、損害賠償問題や名誉毀損罪なってしまうこともあげられます。また、みなさまもよく利用することの方があるクチコミサイトですけど、実はこちらもあまりにも悪質な書き込みは名誉毀損罪に該当します。ただし、口コミサイトに掲載してる側もこにみようかなマイナスな書き込みがさせられることもある程度は認識していますのでまったく事件になるみたいなことはないです。たとえると、同じユーザーがいくども同じところに悪い口コミを書き記してましましたり、事実を拡大して悪い情報を流せば、後述する信用毀損や名誉毀損などになりましてきます。一般には,「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態と定義されます。つまり,「不特定」または「多数」のどっちかの状態であるならばよくなったのです。加えて,「特定」もしくは「少数」に対して行われたものであったとしましても,その聞きました人が他者に伝える実現性があることをもちまして,公然性を満たす場合があると実務は運用されます。実在の判例でも,被告人宅で、被害者の弟及び火事見舞いに来た村会議員に対し,更に被害者宅で,被害者の妻,子,その他3人がいるところで,それらの者に対して「被害者は放火犯である」と発言した事案で名誉毀損の成り立つが認められた。その一方で,検察官と検察事務官と被害者のいるところでの名誉毀損行為につきましては,公然性が否定された。ある意味,検察官や検察事務官は守秘義務を負っており,周囲に伝わる可能性が無いからと理解することができます。なお,近頃は,インターネットのツイッターやFaceBookなどでの名誉毀損行為が問題になっています。民事事件に関係する裁判例ですが,ウェブページ上に名誉毀損となる文書を掲載した事案で,インターネットを経由して不特定多数の人が見なすことは出来ることや,実際に,検索エンジンで被害者の氏名を検索すれば検索結果として出てくる可能性が高かったことを理由にして,公然性を認めました。刑事事件でも同様の判断をされてしまう可能性が高いなので,ツイッターやフェイスブックで名誉毀損になるような書き込みをすれば,「公然」の要件を満たすといえます。名誉毀損は事実を適示するには要件となるんです。「事実」とは,人の社会的評価を害するに足りるものである必要があるが,価値判断や評価だけでしたのでは事実とは言いましていないとされます。したがって,「Xは売国奴」と抽象的な評価を記載したビラを配布したんだとしても,名誉毀損とはならない。事実を何ら適示していないでしょうからだ。ただ,事実を適示しないでしたとしても,侮辱罪(刑法231条)は成立する可能性があげられます。侮辱罪の刑罰は,拘留(1日以上30日未満の間,刑事施設に入る刑(刑法16条)もしくは科料(1000円以上10000円未満の金銭を支払う刑(同法17条))と定められています。時に誤解を受けることがあるのが,名誉毀損は,被害者の社会的評価を下落させる内容が真実であっても成立します。例えば,Xが本当に不倫をしていましたとしても,その「Xが不倫をしてる。」とツイッターやフェイスブックに書き込んだり,ビラを配ったりすれば,原則として名誉毀損罪は成立します。ではまた「人の悪事を暴いてはいけないのか?」と思ってくれるかもしれありませんが,そんな場合は一定の条件で処罰されませんという制度が用意されています。そこは,次の項で説明します。
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